火災予防条例 第五十五条の二の三第一項

前条第一項各号に掲げる防火対象物の管理について権原を有する者は、消防総監が定める防災センター技術講習又は次項に規定する防災センター実務講習を修了し、消防総監が定める修了証(以下「防災センター要員講習修了証」という。)の交付を受け、かつ、第六十二条の四第一項に規定する自衛消防技術認定証を有している者のうちから、防災センターにおいて監視、操作等の業務に従事し、及び災害等が発生した場合に自衛消防の活動を行う者(以下「防災センター要員」という。)を規則で定めるところにより、前条第一項に規定する防災センターに置かなければならない。