火災予防条例 第五十条の二の二第一項

カラオケボックス、インターネットカフェ(省令第五条第二項第一号に規定する店舗のうち、インターネットを利用させる役務を提供する業務を営むものをいう。)、漫画喫茶(省令第五条第二項第一号に規定する店舗のうち、漫画を閲覧させる役務を提供する業務を営むものをいう。)、テレフォンクラブ(省令第五条第二項第二号に規定する店舗をいう。)、個室ビデオ(省令第五条第二項第三号に規定する店舗をいう。)その他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗(以下「個室型店舗」という。)の関係者は、避難通路の通行を妨げないようにするため、避難通路に面して設ける遊興の用に供する個室の戸(外開きに限る。)を開放した場合において自動的に閉鎖するものとすることにより、避難上有効に管理しなければならない。ただし、当該戸を開放しても避難通路の幅員を十分に確保できるものその他の避難上支障がないと認められるものにあつては、この限りでない。