火災予防条例 第49条第1項第2号

いす背の間隔は七十五センチメートル以上とし、座席の幅は四十二センチメートル以上とすること。ただし、いす背がなく、かつ、いす座が固定している場合にあつては、いす背の間隔を七十センチメートル以上とし、座席の幅を四十センチメートル以上とすることができる。