火災予防条例 第41条第1項第1号
令別表第一(五)項ロに掲げる防火対象物(主要構造部を耐火構造としたもの又は建築基準法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当するものを除く。)で延べ面積が二百平方メートル以上のもの