東京都建築安全条例 第7条の2第1項第1号
建築物の避難階の直下階である令第百二十一条第一項第三号に掲げる用途に供する階でその階に客席、客室その他これらに類するものを有し、かつ、その階の居室の床面積の合計が百平方メートル(主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物については二百平方メートル)以下のもの