火災予防条例 第五十五条の五の四第二項第三号
設置維持義務部分に共同住宅用スプリンクラー設備を特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成十七年総務省令第四十号。以下「特定共同住宅等省令」という。)第三条第三項第二号に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。