火災予防条例 第四十六条の二第一項

令別表第一(一)項から(十六)項までに掲げる防火対象物の地下四階以下の階で、当該地下四階以下の階の床面積の合計が千平方メートル以上のものには、非常コンセント設備を設けなければならない。