東京都建築安全条例 第八条第一項
法又はこの条例の規定により主要構造部を耐火構造としなければならない建築物で、地階又は三階以上の階に居室を有するものは、避難階における直通階段から屋外への出口に至る経路のうち屋内の部分(以下この項及び次項において「避難階の屋内避難経路」という。)を、道路まで有効に避難できるように、屋内の他の部分と耐火構造の壁又は法第二条第九号の二ロに定める防火設備で令第百十二条第十八項第二号に定めるもので区画しなければならない。