火災予防条例 第五十五条の五の四第二項第六号

設置維持義務部分に特定小規模施設用自動火災報知設備を特定小規模施設省令第三条第二項及び第三項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。