消防法施行規則 第12条の2第1項第6号ト(ロ)

開閉弁、止水弁及び逆止弁にあつては、日本産業規格B二〇一一、B二〇三一若しくはB二〇五一に適合するもの又はこれらと同等以上の性能を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものであること。