消防法施行規則 第十三条第三項第十一号
要構造部を耐火構造とした令第十二条第一項第三号及び第十一号の防火対象物(令別表第一(二)項、(四)項及び(十六)項イに掲げるものに限る。)、同条第一項第四号及び第十号の防火対象物並びに同項第十二号の防火対象物(令別表第一(十六)項ロに掲げるものに限る。)の階(地階又は無窓階を除く。)の部分(令別表第一(五)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分を除く。)で、前項第一号(令第十二条第一項第三号の防火対象物(令別表第一(十六)項イに掲げるものに限る。)のうち、同表(一)項から(六)項まで又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存しない十階以下の階に適用する場合にあつては、前項第一号ニ中「二百平方メートル」とあるのは、「四百平方メートル」と読み替えるものとする。)又は第二号に該当するもの