東京都建築安全条例 第二十九条第二項第三号

各階のすべての外周部分に、次に掲げる要件に該当する直接外気に接する開口部を設け、かつ、当該開口部の各階における面積の合計が、それぞれ当該階の床面積の百分の五以上であること。