火災予防条例 第三条第一項第十二号ロ

多量の燃料を使用する場合の燃料置場は、火源から規則で定める火災予防上安全な距離を保つとともに、隣地境界線等に接近しているものについては、必要に応じ、防火上有効な塀等を設けること。