火災予防条例 第五十五条の二の二第一項第四号
換気、暖房又は冷房の設備の風道が設けられている場合には、当該風道の部分の給気口及び排気口等に火煙の流入を防止するため、有効に閉鎖することができる建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百十二条第一項に規定する特定防火設備が設けられていること。