火災予防条例 第四十条第三項

前項に規定するもののほか、第一項の規定により設ける水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備は、令第十四条から第十八条までの規定の例により設置し、及び維持しなければならない。