火災予防条例 第31条の2第2項第1号カ
タンクには、見やすい位置に危険物の量を覚知することができる装置を設けること。この場合において、注入口の付近でタンクに設けられた当該装置を確認できないものにあつては、注入量がタンク容量に達した場合に警報を発する装置等を注入口の付近に設けること。