火災予防条例 第五十条の三第七項

地下駅舎の関係者は、地階の乗降場から直接地上へ通ずる出入口までの間に設けられた避難施設又はエスカレーターに近接した箇所等に防煙壁又は防火シャッターで規則で定めるもの(以下「防煙壁等」という。)が設けられている場合は、乗降客等の避難を確保し、及び火災が発生したときの煙の拡散を防止するため、当該防煙壁等を次に定めるところにより管理しなければならない。