火災予防条例施行規則 第十一条の三の二第一項第二号
壁、柱及び床を耐火構造とし、窓及び出入口には防火戸(出入口にあつては、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖するものに限る。)が設けられており、かつ、室内に面する壁、柱及び天井の仕上げが不燃材料としたものであること。