東京都建築安全条例 第10条の5第1項第1号

二階におけるこれらの用途に供する部分の床面積の合計が四百平方メートルを超える場合は、耐火建築物とし、かつ、これらの用途に供する部分をその他の部分と耐火構造の床若しくは壁又は令第百十二条第十八項第二号に定める特定防火設備で区画すること。