火災予防条例 第三十一条の二第二項第一号チ
引火点が四十度未満の危険物及び引火点以上の状態で貯蔵され、又は取り扱われている危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク(圧力タンクを除く。)にあつては、通気管に引火を防止するための措置を講ずること。