東京都建築安全条例 第二十五条第二項第一号

床面積の合計五百平方メートル(スプリンクラー設備等で自動式のものを設けた場合は、千平方メートル)以内ごとに耐火構造若しくは一時間準耐火構造の床若しくは壁又は令第百十二条第十八項第二号に定める特定防火設備で区画すること。