火災予防条例 第三条第一項第十三号チ
燃料タンクは、その容量(タンクの内容積の九十パーセントの量をいう。)に応じ、次の表に掲げる厚さの鋼板又はこれと同等以上の強度を有する金属板で気密に造ること。