東京都建築安全条例 第17条第2項第1号
その出入口の前面に、共同住宅の住戸若しくは住室、寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室(以下「住戸等」という。)の床面積の合計に応じて、次の表に定める幅員以上の通路等で、道路に二十メートル以内で避難上有効に通ずるものを設けた場合