建設省告示 第1436号第1項第4号ニ(3)
床面積百平方メートル以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条 第九号の二ロに規定する防火設備で令第百十二条第十四項第一号に規定する構造 であるものによって区画され、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを 準不燃材料でしたもの