東京都建築安全条例 第七条の二第二項第二号ホ
屋内からバルコニーに通ずる開口部に設ける施錠装置は、室内からかぎを用いることなく解錠できるもの(火災により煙が発生した場合に自動的に解錠するものを含む。)とすること。