火災予防条例 第36条第1項

第三十六条 令別表第一(十六)項に掲げる防火対象物のうち、同表(三)項から(六)項まで、(九)項又は(十二)項から(十五)項までに掲げる防火対象物の用途に供する部分を有するもので、延べ面積が百五十平方メートル以上のものには、消火器具を設けなければならない。