東京都建築安全条例 第七条の三第三項
法第三条第二項の規定により前項の規定の適用を受けない建築物(木造の建築物にあつては、外壁及び軒裏が防火構造のものに限る。)を増築し、又は改築する場合においては、次に掲げるもの以外のものについて、同項の規定を適用する。