消防法施行規則 第二十三条第四項第七の三号ニ

感知器を設置する区域の天井等(天井の室内に面する部分又は上階の床若しくは屋根の下面をいう。以下同じ。)の高さが二十メートル以上の場所以外の場所に設けること。この場合において、当該天井等の高さが十五メートル以上の場所に設ける感知器にあつては、一種のものとする。