火災予防条例 第36条第2項
令別表第一に掲げる防火対象物に存する場所のうち、次に掲げる場所には、消火器具を設けなければならない。ただし、令第十条第一項各号(第一号ロに掲げるもので、延べ面積が百五十平方メートル未満のものを除く。)に掲げる防火対象物又はその部分に存する場所については、この限りでない。