火災予防条例 第四十八条第一項第五号ロ
イの縦通路の幅は、〇・六センチメートルに当該通路のうち避難の際に通過すると想定される人数が最大となる地点での当該通過人数を乗じて得た幅員(以下この条において「算定幅員」という。)以上とすること。ただし、当該通路の幅は、八十センチメートル(片側のみがいす席に接する縦通路にあつては、六十センチメートル)未満としてはならない。