東京都建築安全条例 第三十八条第二項第一号

主要構造部が令第百十条第一号に定める技術的基準に適合する建築物で、法第二十七条第一項の規定に基づき国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの