火災予防条例 第41条第6項

前二項の規定は、第四項に規定する自動火災報知設備に代えて特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成二十年総務省令第百五十六号。第五十五条の五の四において「特定小規模施設省令」という。)第三条第一項の特定小規模施設用自動火災報知設備及び複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成二十二年総務省令第七号。第五十五条の五の四において「複合型居住施設省令」という。)第三条第一項の複合型居住施設用自動火災報知設備を用いる場合について、それぞれ準用する。