消防法施行令 第十二条第二項第三号

前号に掲げるもののほか、開口部(防火対象物の十階以下の部分にある開口部にあつては、延焼のおそれのある部分(建築基準法第二条第六号に規定する延焼のおそれのある部分をいう。)にあるものに限る。)には、その上枠に、当該上枠の長さ二・五メートル以下ごとに一のスプリンクラーヘッドを設けること。ただし、防火対象物の十階以下の部分にある開口部で建築基準法第二条第九号の二ロに規定する防火設備(防火戸その他の総務省令で定めるものに限る。)が設けられているものについては、この限りでない。