火災予防施行規程 第六条の三の二第一項第(2)号

令別表第1(5)項ロ,(7)項,(8)項,(9)項ロ,(10)項から(15)項まで及び(16)項に掲げる防火対象物(同表(16)項イに掲げる防火対象物にあつては、小規模特定用途複合防火対象物に限る。)で,地階を除く階数が11以上であり,かつ,延べ面積が10,000平方メートル以上のもののうち,次のいずれかの設備が設置されているもの