火災予防条例 第三十一条の二第二項第四号へ

ホの間仕切りにより仕切られた部分には、それぞれマンホール及び有効な安全装置を設けるとともに、当該間仕切りにより仕切られた部分の容量が二千リットル以上のものにあつては、厚さ一・六ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造られた防波板を設けること。