東京都建築安全条例 第8条第6項第2号
避難階の屋内避難経路であつて、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもの(第二十五条第一号において「スプリンクラー設備等」という。)で自動式のもの及び令第百二十六条の三の規定に適合する排煙設備(以下「排煙設備」という。)を設け、その部分の壁及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを準不燃材料でし、かつ、避難上支障がないもの