火災予防条例 第50条の3第6項

地下駅舎の関係者は、地階の乗降場及び当該乗降場から直接地上へ通ずる出入口までの間に設けられた避難施設(避難口、廊下、階段、避難通路その他避難のために使用する施設をいう。以下同じ。)のうち乗降客が避難するためのもの(室内に設けられた避難施設を除く。)の床面又は床面から高さ一メートル以下の壁面等に、規則で定めるところにより、避難口である旨又は避難の方向を明示しなければならない。ただし、令第二十六条第二項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により当該床面又は壁面等に通路誘導灯を設ける場合にあつては、避難の方向を明示することを要しない。