火災予防条例 第45条第2項

前項の規定により設ける避難口誘導灯(同項ただし書の規定を適用して省令第二十八条の二第一項第三号ハに規定する燐光等により光を発する誘導標識を設けるときは、当該誘導標識)及び通路誘導灯は、令第二十六条第二項各号(第三号を除く。)の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。