火災予防条例 第46条の2第2項
前項の規定により設ける非常コンセントは、地下四階以下の階ごとに、その階の各部分から一の非常コンセントまでの水平距離が五十メートル以下となり、かつ、階段室、非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所で消防隊が有効に消火活動を行うことができる位置に設けるものとする。