火災予防条例 第55条の2の3第2項

防災センター要員講習修了証の交付を受けている者は、当該修了証の交付を受けた日以後における最初の四月一日から五年以内に消防総監が定める防災センター実務講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降においても、同様とする。