火災予防条例 第三十一条の二第二項第四号ト

タンクの下部に排出口を設ける場合は、当該タンクの排出口に、非常の場合に直ちに閉鎖することができる弁等を設けるとともに、その直近の見やすい箇所にその旨を表示し、かつ、外部からの衝撃による当該弁等の損傷を防止するための措置を講ずること。