火災予防条例 第三条第一項第十八号ハ (1)
排気筒の先端を下向きにした排気筒にあつては、その排気のための開口部の各点から側方に十五センチメートル以上、上方に三十センチメートル以上、下方に六十センチメートル以上確保されていること。