消防法施行規則 第12条の2第1項第4号ロ(ハ)(3)
運転制御装置、保護装置、励磁装置その他これらに類する装置を収納する操作盤(自家発電装置に組み込まれたものを除く。)は、鋼板製の箱に収納するとともに、当該箱の前面に一メートル以上の幅の空地を有すること。