東京都建築安全条例 第七条の三第三項第一号
増築及び改築に係る部分の床面積の合計(当該増築又は改築に係る建築物が同一敷地内に二以上ある場合においては、これらの増築又は改築に係る部分の床面積の合計)が、五十平方メートルを超えないこと。