火災予防条例 第3条第1項第8号

開放炉及び動植物油、鉱物油その他これらに類する危険物又は可燃性固体類(別表第七備考第五号に規定する可燃性固体類をいう。以下同じ。)若しくは可燃性液体類(同表備考第七号に規定する可燃性液体類をいう。以下同じ。)を煮沸する炉にあつては、その上部に、不燃性の天蓋及び排気筒を屋外へ通ずるように設けるとともに、火粉の飛散又は火炎の伸長により火災の発生のおそれのあるものにあつては、防火上有効に遮へいすること。