火災予防条例 第46条第2項
連結送水管の放水口は、前項第一号に掲げる階にあつてはその各部分から、同項第二号に掲げる屋上にあつては屋上の主たる用途に供する部分の各部分から、それぞれ一の放水口までの水平距離が五十メートル以下となるように設けなければならない。