火災予防条例 第五十五条の五の四第四項
前項の規定による調査を行うに当たつては、消防総監は、調査しようとする住宅用火災警報器を販売する者又は調査しようとする住宅用火災警報器が現に設置されている住宅の所有者若しくは占有者の同意を得なければならない。