東京都建築安全条例 第29条第1項
自動車車庫等の用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分(自動車が出入りする部分に限る。次項において同じ。)の床面積の合計が三百平方メートル(平家建ての場合は、六百平方メートル)を超えるものは、耐火建築物としなければならない。