火災予防条例 第四十五条第一項

次の各号に掲げる防火対象物には、当該各号に定める誘導灯を設けなければならない。ただし、避難が容易であると認められるもので、省令第二十八条の二第一項又は第二項の規定の例により誘導灯を設置することを要しないとされた部分については、この限りでない。