火災予防条例 第3条第1項第1号ロ
電気を熱源とする設備のうち別表第四に掲げるもの(ハに該当するものを除く。)にあつては、同表の上欄に掲げる種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる距離